労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  気工社 
事件番号  神奈川地労委昭和45年(不)第11号 
申立人  総評全国金属労働組合神奈川地方本部 
申立人  総評全国金属労働組合神奈川地方本部湘南地域支部気工社分会 
被申立人  株式会社 気工社 
命令年月日  昭和45年10月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  職場会議での職制の言動、組合批判グループの執行部リコール運動、臨時大会での執行部不信任動議の提出をめぐる事件で、支配介入の禁止、誓約文の交付を命じ、ポストノーティスは棄却した。 
命令主文  主       文
1被申立人は、申立人気工社分会執行部を中傷しその退陣を求め又は職制をしてそのリコール運動を援助させるなどして、申立人の運営に介入してはならない。
2被申立人は、申立人に対し、下記内容の文書をこの命令交付の日から7日以内に交付しなければならない。
              記
 当社の部課長らが職制上の地位を利用して、貴組合員に、気工社分会執行部を退陣させるよう促し又はその行動を援助するなどして貴分会の運営に介入したことは、当社の責任であり不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為をいっさいしないことを誓約します。
  昭和  年  月  日
 総評全国金属労働組合神奈川地方本部
  執行委員長  X1
 同 湘南地域支部気工社分会
  執行委員長  X2
               株式会社 気工社
                代表取締役  Y1 
判定の要旨  2611 その他の従業員の言動
2624 組合人事への干渉
3410 職制上の地位にある者の言動
「職場を守る会」が、労使の正常化が要請された部課長会議の翌日から執行部リコール運動を開始し、職制がこの運動への参加と臨時大会での執行部不信任動議の提出を働きかけている事実からみて、会社が職制または職制と密接な関係にある同会を通じて、執行部退陣の運動を展開したものと認めざるを得ない。

2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
社長が労使の正常化を要請した部課長会議の直後、各職場いっせいに開催された職場会議で、職制がニュアンスの違いはあるにしても、執行部退陣の行動を起すよう働きかけた言動については、その後の会社の一連の行為からみて、会社が分会への支配介入について具体的命令を発しなかったとしても、会社の責任を免れることはできない。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集311頁 
評釈等情報  労働法律旬報 伊藤幹郎 宮代洋一 昭和46年2月5日  767号 (別冊) 
労働判例 1971年1月1日  114号 60頁 

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