労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  トヨタ・カローラ山梨 
事件番号  山梨地労委昭和44年(不)第5号 
申立人  X1 
申立人  X2 
申立人  トヨタ・カローラ山梨労働組合 
被申立人  トヨタ・カローラ山梨 株式会社 
命令年月日  昭和45年 9月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合役員2名を、入社前の金銭問題および会社金員の一時借用を理由に解雇した事件で、解雇取消し、原職復帰、バックペイ (解雇予告手当金を除く) を命じ、ポストノーティスは棄却した。 
命令主文  主        文
1被申立人トヨタ・カローラ山梨株式会社は、申立人X1、同X2の解雇を取消し原職に復帰させるとともにX1に対しては、昭和44年6月14日から、X2に対しては、昭和44年6月24日から原職復帰に至るまでの間、同人らが受けるはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
 ただし、同人らが受けるはずの諸給与相当額からすでに支払った解雇予告手当は控除する。
2申立人らのその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  0900 不正行為
会社が、入社前の詐欺行為を理由にX1を解雇した行為は、詐欺罪の成否はとも角、入社前の私的問題をことさらにとりあげていること、入社後1年余を何ら問題なく勤務していることから、X1が組合委員長に選出され、活発に組合活動を行なったため企業外に排除したものと推認せざるを得ない。

0900 不正行為
会社が、X2を無断で会社の金員を使用したことを理由に解雇した行為は、X2が借用に際し会計担当者に借用理由、弁済計画を申告している事実から、就業規則違反に藉口して、組合書記長であるX2を企業外に排除するためになしたと判断せざるを得ない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集298頁 
評釈等情報  労働判例 1971年1月15日  115号 59頁 

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