労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京都厚礼自動車 
事件番号  京都地労委昭和44年(不)第12号 
申立人  京都厚礼自動車労働組合 
被申立人  京都厚礼自動車 株式会社 
命令年月日  昭和45年 9月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賭博行為を理由に組合役員を懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、ポストノーティス、陳謝文の提出は棄却した。 
命令主文  主       文
1 被申立人は、X1、X2、X3を原職に復帰させるとともに、昭和44年 6月25日から原職復帰に至るまでの間、同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
2610 職制上の地位にある者の言動
会社は、X1の解雇理由に賭博行為をあげているが、社内では賭博が法度になっていないこと、賭博で処分した前例がないこと、一方、専務が委員長辞任を条件に主任昇格を示唆した事実などからみて、賭博行為に藉口して、組合の指導的地位にある同人を企業外に排除するために解雇したと言わざるを得ない。

0700 職場規律違反
賭博参加者に対する会社の任意退社勧告が、X1委員長の解雇を糊塗するものであるとともに、X1の組合活動を支持するか否かの決断を迫ったものであることから、執行委員X2,X3のみがこれを拒否したので、X1の組合活動の同調者とみなしたことが真の解雇理由と認められる。

業種・規模  運輸に附帯するサービス業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集291頁 
評釈等情報  労働判例 1970年11月15日  111号 30頁 
労働判例 1970年12月1日  112号 63頁 

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