事件名 |
北日本高校 |
事件番号 |
富山地労委昭和44年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
学校法人 神通学館 |
命令年月日 |
昭和45年 9月 5日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) |
重要度 |
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事件概要 |
経営難を理由に組合活動家を指名解雇した事件で、原職復帰、バック ペイを命じ、誓約文の手交、新聞掲載およびポストノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人を原職に復帰させるとともに、昭和44年4月1日から原職復帰に至るまでの間、同人が受けるべきはず の諸給与相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
X1の解雇にあたって、同人が化学のほか電子も担当できることを考慮せず、非常勤講師としての交渉もせずに解雇しながら、そ の後、穴埋めに新規採用していることからみて、X1の解雇は明らかに同人の組合活動を嫌悪し、人員整理に藉口してなしたもの と認められる。
2611 その他の従業員の言動
2620 反組合的言動
3411 その他の従業員の言動
組合脱退者が、生徒父兄に配布した学校批判文書の責任を追及し、組合脱退を勧誘したこと、組合事務所の撤去を要求した行為 は、その後同人が、校長代理に任命されていることからみて、理事長が、同人を利用して組合壊滅を意図したものと認められる。
3700 使用者の認識・嫌悪
入学志望者の激減が明らかであれば、なおさら学校の実情を説明し理解されるよう、一層強力な生徒募集をすべきであるにもかか わらず、消極的な募集しか行なわなかったことは、組合活動家を整理するための理由をつくる目的が隠されていたものと認めざる を得ない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集258頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年11月 1日 110号 30頁
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