概要情報
事件名 |
精華学園 |
事件番号 |
東京地労委昭和42年(不)第80号
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申立人 |
東京私学教職員組合連合 |
申立人 |
精華学園教職員組合 |
申立人 |
X1 外個人3名 |
被申立人 |
学校法人 精華学園 |
命令年月日 |
昭和45年 9月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、経営不振を理由に、教職員15名の人員整理を行なったのち、さらに人員が過剰であるとして、組合委員長ら4名を解雇したことをめぐる事件で、4名の原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人学校法人精華学園は、申立人X1、同X2、同X3、同X4を原職または原職相当職に復帰させ、同人らが解雇された日の翌日から原職または原職相当職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
希望退職により整理目標は達成されており、しかも学園が主張する委員長ら4名の個別的解雇理由は、すべてささいなことや古いことなどであり、一方、学園が私教連に加盟した組合および組合員を嫌い、反組合的行動をとっていることが認められるから、同人らを学園外に排除するために、人員整理に藉口して解雇したものと判断される。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集253頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年 11月15日 111号 28頁 
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