労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山陽電気軌道 
事件番号  山口地労委昭和43年(不)第1号 
山口地労委昭和43年(不)第7号 
申立人  私鉄中国地方労働組合山陽電軌支部 
被申立人  山陽電気軌道 株式会社 
命令年月日  昭和45年 8月31日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合掲示板の一方的移転とこれに対する復元行為を理由とする懲戒処分をめぐる事件で、掲示板の移転についての話合い、懲戒処分の取消し・バックペイを命じ、ポストノーティス、謝罪文の社報掲載は棄却した。 
命令主文  主       文
1 被申立人は、彦島営業所における申立人の組合掲示板の移転について、申立人と話し合いをしなければならない。
2 被申立人は、昭和42年12月29日付X1、X2に対する降号一号、同日付X3、X4、X5、X6に対する減給日額2分の1、昭和43年 8月 5日付X7、X8、X9に対する出勤停止5日間の処分をそれぞれ取り消すとともに、これらの処分により同人らが失なった賃金相当額を支払わなければならない。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  0202 会社施設の利用
組合が、実力で旧掲示板を復元した行為は、一般的にいえば好ましい行為ではないが、本件の場合、会社が掲示板移転について協議をつくさず、一方的に移転を強行したことから、教宣活動の場を守るために止むを得ずなしたものと認められ、正当な組合活動の範囲を逸脱した行為とは言えない。

1400 制裁処分
旧組合掲示板の復元行為が、正当な組合活動と判断される以上、会社が、復元行為に参加した支部組合員を、施設管理上の業務命令違反行為を行なったとして懲戒処分に付したことは、不当労働行為に該当する。

3020 組合活動への制約
会社が、正当な理由なく新掲示板への移転を命じ、旧掲示板の掲示物をはぎ取り、旧掲示板の撤去を強行した行為は、支部の教宣活動を妨害するために行なったものと判断するのが相当で、組合の運営に対する支配介入行為である。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集230頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和46年 3月20日  738号( 22巻 8号)  19頁 
労働判例 1970年11月15日  111号 27頁 

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