概要情報
事件名 |
函館相互自動車 |
事件番号 |
北海道地労委昭和44年(不)第29号
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申立人 |
相互自動車労働組合 |
被申立人 |
函館相互自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年 8月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
交通事故を多発したことあるいは病気療養中病院から無断外出したことの故をもって組合役員2名が懲戒解雇された事件で、解雇取消し、原職復帰、バックペイを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、昭和44年10月 1日付けをもって行なった申立人の組合員X1に対する解雇、および同X2に対する懲戒解雇を取消し、同人らを原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰に至るまでの間、同人らが受けるべきであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
3601 処分の程度
組合役員2名を事故を多発したこと、あるいは病気療養中病院を無断外出した故をもって懲戒解雇処分に付したことは、処分を決定した懲戒委員会の運営に問題があり、両名に対する処分が従来の事例に比し権衡を失する重い処分であることからみれば、組合の弱体化を意図して両名を企業外に排除しようとした不当労働行為と言わざるを得ない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集191頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年11月 1日 110号 29頁 
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