概要情報
事件名 |
横浜学園 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和45年(不)第5号
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申立人 |
横浜学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 横浜学園 |
命令年月日 |
昭和45年 8月14日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
人事配置において組合所属の教師が学園秩序のびん乱等を理由として学級担任、校務分業、クラブ顧問を除外された事件で、人事配置における組合員と非組合員との差別是正、ポストノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、学級担任、校務分掌及びクラブ顧問等の校内人事配置について、申立人組合員と他の教職員との差別をすみやかに是正しなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し下記内容の文書をこの命令書交付の日から7日以内に交付しなければならない。 記 学校法人横浜学園は、昭和45年度における学校担任、校務分掌、クラブ顧問等の校内人事配置について、貴組合員を他の教職員と差別したことは不当労働行為であったことを認めて陳謝するとともに、今後かかる行為をしないことを確約します。 昭和 年 月 日 横浜学園教職員組合 委員長 X1 殿 学校法人 横浜学園 理事長 Y1 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
組合所属の教師を学級担任、校務分掌、クラブ顧問から除外した理由として、教育上の不適性、学園秩序のびん乱等をあげているがいずれも妥当性に乏しく、活発に活動した組合を嫌悪して組合員を差別待遇し、ひいては組合の弱体化をはかったものと言わざるを得ない。
4414 その他の不利益の場合
学級担任、クラブ顧問等校内人事配置の差別取扱いはただちに是正すべきであるが、学校の特殊性から学年中途に行なうことが不適当な場合もあり得ることを考慮して、遅くとも新学年までに是正することを期待する。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集160頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年10月1日 108号 29頁 
労働判例 1970年10月15日 109号 64頁 
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