概要情報
事件名 |
露月 |
事件番号 |
北海道地労委昭和44年(不)第42号
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申立人 |
帯広一般合同労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 露月 |
命令年月日 |
昭和45年 8月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
賃金遅払いに抗議して、退職を申し出ていた申立人が、組合へ加入し、退職意思を撤回したところ、解雇され、かつ、これに関する組合の団交申入れが拒否された事件で、解雇取消し、原職復帰、バックペイおよび団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1に対してなした昭和44年11月20日付の解雇を取消し、同人を原職に復帰させるとともに、解雇から原職に復帰するまでの間同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立て組合の申入れにかかわるX1の解雇に関連する事項その他組合員の労働条件について誠意をもって団交交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
1107 その他
賃金遅配を不満として退職を申し出ていた申立人を、退職意思の撤回があったにもかかわらず退職を迫り、ついには解雇したことは、退職申出時点では、同人に退職の慰留を求めていることから考えれば、退職申出時以降に同人の組合活動の事実を察知したからにほかならず、不当労働行為と推認せざるを得ない。
2245 引き延ばし
組合の団交申入れに対し、多忙であること、組合の団交申入書がその指定団交時間に遅れて送付されたことを理由に拒否したことは、会社に誠意があればそのあとでも交渉しうるのに、以後交渉していないことからみて団交拒否と判断せざるを得ない。
2301 人事事項
組合員の解雇問題に関して組合から申し入れられた団交に、被解雇者が労組法上の労働者であるかどうか疑義があるという理由で応じなかったことは、合理性に乏しく、団交拒否に該当する。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
申立人は、会社の製造部長であり、職責手当も従業員中最高額を受給しているが、総務、経理などの管理部門の業務にはたずさわっていないので、使用者の利益代表者とは認められず、したがって組合員となる資格を有している。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集153頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年10月1日 108号 28頁 
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