概要情報
事件名 |
ニッキ瓦斯工業 |
事件番号 |
山形地労委昭和44年(不)第109号
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申立人 |
新庄地区ガス販売労働組合 |
被申立人 |
ニッキ瓦斯工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年 7月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合副委員長に対して、商品を無断で私用に供したとの理由で、退職を強要し、また職制が組合員に対し、組合脱退や他組合への加入を勧誘した事件で、副委員長の原職復帰、バックペイを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人会社は、申立人組合の副委員長X1を従前の職場に就労せしめなければならない。 2.被申立人会社は、X1に対し、昭和44年 9月30日以降就業させるまでの間に同人がうける筈であった賃金相当額を支払わなければならない。 3.申立人のその余の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
3600 処分の差別
組合副委員長に対して、会社商品の残留品を無断で私用に供した理由で退職を強要したことは、従来、そのような行為を黙認していながら、唐突に問題にしたこと、同人の行為は普通ならば注意すれば事足りるものであるが、警察沙汰にまでしていること等に徴すれば、会社内の中心的組合活動家である同人を排斥するための不当労働行為といわざるを得ない。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
いわゆる社内組合の結成活動を行ない、申立人組合の組合員に対して組合脱退勧誘を行った者が係長であっても、同人の会社における地位や職務内容からみれば会社側の利益を代表する者とは認められず、また同人の行為が会社側と通謀してなしたとも認められないので、不当労働行為とは言えない。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集64頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年10月 1日 108号 27頁 
労働判例 1970年10月15日 109号 60頁 
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