概要情報
事件名 |
日刊工業新聞社 |
事件番号 |
愛知地労委昭和44年(不)第7号
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申立人 |
日刊工業新聞労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 日刊工業新聞社 |
命令年月日 |
昭和45年 7月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合支部が、社員研修会をボイコットすることを決議し、それへの出席を拒否したところ、会社は支部執行委員長を譴責処分を付し、さらにこれに関する組合の団交申入れを拒否した事件で、譴責処分の取消しを命じ、団交拒否については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対する昭和44年2月20日付の懲戒処分( 譴責) を、ただちに取り消さなければならない。 2 申立人らのその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0203 職場闘争と業務妨害
1400 制裁処分
社員研修会のボイコットを理由とする支部委員長に対する譴責処分は、ボイコットが、争議中というきわめて緊張した労使関係の中で社員研修会か開催されたことに対抗した組織防衛を目的とする正当なものと認められる以上、不当労働行為と言える。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
団交の対象である組合幹部に対する譴責処分が不当労働行為であるとして救済されている以上、これに関する団交の目的は達成されたものと考えられる。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集51頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和45年11月20日 727号 (21巻31号) 28頁 
労働判例 1970年9月1日 106号 30頁 
労働判例 1970年9月15日 107号 61頁 
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