労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  毎日新聞社 
事件番号  東京地労委昭和43年(不)第75号 
申立人  毎日新聞労働組合 
申立人  X1 他個人1名 
申立人  日本新聞労働組合連合 
被申立人  株式会社 毎日新聞社 
命令年月日  昭和45年 7月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社構内におけるベトナム映画の無届上映を理由として組合員2名を譴責処分に付し、また学習会開催や映画・スライド上映のための会社施設利用を拒否した事件で、上記2名の譴責処分の撤回と、会社施設を利用しての教宣活動の基準・手続について組合と協議することを命じた。 
命令主文  1.被申立人株式会社毎日新聞社は、申立人毎日新聞労働組合所属の組合員X1、同X2に対する昭和43年11月11日付「けん責」処分を撤回しなければならない。
2.被申立人会社は、申立人毎日新聞社労働組合が被申立人会社の施設を利用して教育宣伝活動 (学習会の開催、映画・スライドの上映など) を行う場合における諾否の基準・手続について同組合と協議しなければならない。 
判定の要旨  0202 会社施設の利用
1400 制裁処分
会社施設内でベトナム映画を無届上映し、職場秩序をみだしたという理由で組合員2名をけん責処分に付したことは、特に上映拒否に施設管理、運用上の合理的理由がないこと、組合機関決定に基づく活動の一環としての上映行為を個人責任とすべきではないこと、従来のけん責処分の理由に比して当該理由は均衡を失していることからすれば、不当労働行為と言わざるを得ない。

0202 会社施設の利用
3020 組合活動への制約
組合の行なう学習会や映画、スライドの上映に会社施設の利用を認めなかったことは、施設の保存、運用、管理の点からみて合理性ないし一貫性に乏しく、組合活動の内容に干渉したものと言える。

0202 会社施設の利用
4602 組合との協議を命じた例
従来、会社施設の利用を一応許していながら、ある種の組合集会に限ってその利用を拒否していることは是認しがたく、組合が会社内で教宣活動を行う場合の基準・手続等について合理的意思の合致に至るよう労使双方が早急に協議を行ない自主的解決をはかるのが至当である。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集40頁 
評釈等情報  労働法律旬報 浜口武人 昭和46年1月5日  763号  (別冊) 
労働判例 1970年9月1日  106号 28頁 
労働判例 1970年9月15日  107号 55頁 

[先頭に戻る]