概要情報
事件名 |
報知印刷所 |
事件番号 |
東京地労委昭和44年(不)第68号
|
申立人 |
日本新聞労働組合連合 |
申立人 |
報知印刷労働組合 |
被申立人 |
株式会社 報知印刷所 |
命令年月日 |
昭和45年 7月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社職制が、組合役員の選挙直前の組合幹部との会談席上において、特定の役員候補者に有利な影響をおよぼすような発言をした事件で、支配介入的言動の禁止を命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社報知印刷所は、申立人報知印刷労働組合の役員選挙に際し、特定の候補者に有利な影響を及ぼす言動をしてはならない。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2624 組合人事への干渉
3410 職制上の地位にある者の言動
会社職制が、組合委員長候補X1の申入れに応じて赴いた会談の席上おいて、同席していた組合幹部に対しX1の識見や構想に期待する旨を暗示する発言をしたことは、組合役員選挙の直前の行為であることからしても支配介入行為に該当する。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集35頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 S-45-12-10 729号(21 巻33号) 19頁 
労働判例 1970年9月1日 106号 29頁 
|