労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本自動車振興 
事件番号  中労委昭和44年(不再)第6号 
再審査申立人  総評全国一般労組全自動車教習所労働組合 
再審査被申立人  日本自動車振興 株式会社 
命令年月日  昭和45年 6月17日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  技能指導員資格試験に合格しなかったため、3ヵ月の試用期間満了と同時に解雇された事件で、本件解雇は不当労働行為にあたらないとした初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
1107 その他
会社が、組合員X1の組合活動を認識していたとは認められず、同人が技能者指導員資格を取得すべき期間中に資格試験に合格しなかったため、試用期満了をもってした本件解雇は不当労働行為とは認められない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集558頁 
評釈等情報  労働判例 1970年9月1日  106号 27頁 
労働判例 1970年9月15日  107号 53頁 
中央労働時報 昭和45年9月10日  502号 25頁 

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