概要情報
事件名 |
高知放送 |
事件番号 |
中労委昭和44年(不再)第4号
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再審査申立人 |
株式会社 高知放送 |
再審査被申立人 |
高知放送労働組合 |
命令年月日 |
昭和45年 5月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
企業合理化を理由として、組合員4名を配転させた事件で、初審救済命令を支持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却した。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員X1ら4名はいずれも組合の中心的活動家であり、会社は同人らの組合活動を着目嫌悪していたこと、組合三役4名が解雇された直後の時期に配転がなされていること、配転理由、配転命令後の会社の態度等の諸事情を併せ考えると、会社は同人らを遠隔地へ配転することにより組合組織の弱体化を意図したものと認めざるをえない。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集548頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年7月15日 103号 29頁 
中央労働時報 昭和45年8月10日 501号 10頁 
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