労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アルヘメーネ・バンク・ネーデルランド 
事件番号  中労委昭和43年(不再)第33号 
再審査申立人  アルヘメーネ・バンク・ネーデルランド・エヌ・ブイ大阪営業所 
再審査被申立人  全国銀行外国商社労働組合大阪支部第三分会 
命令年月日  昭和45年 5月 6日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  分会執行委員X1は、母親看病のため長期欠勤し、その復職にあたって銀行が提示した条件を拒否して、また組合結成の中心人物であったX2は、分会の抗議行動に参加中業務命令を拒否して、また電話交換手X3とX4は勤務成績不良等を理由にそれぞれ解雇された事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0202 会社施設の利用
正当な組合活動と認められる抗議行動に参加したX2のみに発せられた退去命令を拒否したことを理由とする解雇は失当であり、また、同人が過去において集団的騒擾に関係し、職場放棄をしたとする事実は解雇理由としてはいずれも首肯し難く、X2の解雇は、前記理由に籍口して同人を企業外に排除しようとしたものである。

0700 職場規律違反
3600 処分の差別
X1の長期無断欠勤等の解雇理由はいずれも失当であり、また、銀行のX1に対する処置は、同僚X5の場合と比べて、著しく均等を失するものと認めざるをえず、X1を解雇した真の意図は、同人の活発な組合活動及びX1問題が分会の主要な闘争に発展するに及んでこれを嫌悪してなしたものと認めざるを得ない。

0700 職場規律違反
3700 使用者の認識・嫌悪
電話交換台を廃止した原因は、交換手である組合員2名がしばしばストに参加したこと等によるものと認められ、また、両名の解雇理由である営業を妨害した等の事実も認められないことからみて、本件解雇は両名の積極的な組合活動を嫌悪したためであると認めざるをえない。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集534頁 
評釈等情報  労働判例 1970年7月15日  103号 28頁 
中央労働時報 昭和45年8月10日  501号 11頁 

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