概要情報
事件名 |
新田目病院 |
事件番号 |
中労委昭和43年(不再)第56号
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再審査申立人 |
財団法人 石城精神医学研究所付属新田目病院 |
再審査被申立人 |
新田目病院労働組合 |
命令年月日 |
昭和45年 3月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
春闘の争議中業務命令に従わなかったことを理由に、組合長ら13名を減給処分に付した事件で、この懲戒処分を不当労働行為であるとした初審判断を支持して再審査の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0410 目的・手続き
組合が保安要員を提供するなど患者の生命、身体の保全に意をもちいたこと、患者の看護業務に目立った支障はなく、病状に悪影響を及ぼしたとするものは認められないこと、病院自身が、安全確保のための措置をとらなかったことなどから、本件争議行為をもって正当な組合活動の範囲を逸脱したものとは認め難い。
0410 目的・手続き
病院が、その指揮下にあった別組合員に対して業務命令を発するなどの具体的応援体制をとらず、さらに、争議行為中緊急事態も発生していないのであるから、組合員が保安業務命令に従わなかったことをもって不当とする理由はない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集523頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年7月1日 102号 27頁 
労働判例 1970年7月15日 103号 53頁 
中央労働時報 昭和45年7月10日 500号 18頁 
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