概要情報
事件名 |
上智学院 |
事件番号 |
中労委昭和43年(不再)第4号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
学校法人 上智学院 |
命令年月日 |
昭和45年 3月18日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
給与改善問題でローマ法皇等に陳情した申立人が給与上の差別を受け、退職扱いにされたと申立てられた事件で、いずれも棄却した初審命令中、給与上の差別問題については、これを変更して却下したが、他は初審命令を支持し再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令主文を次のとおり変更する。 再審査申立人の請求のうち、給与差別に関する部分は却下し、その余の救済申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0121 個人的活動
X1が学院内、ケルン、ローマ等において理事長、枢機卿、イエズス会総長等に対して学院教職員の給与の改善等を陳情したのは組合の指示、容認に基づいたものではなく、むしろ自己の不満をうったえることを目的としたもので、組合活動であるとは認められない。
1106 契約更新拒否
X1の陳情は組合活動とは認められず、定年制の確立、同人に対する定年制の適用、嘱託教授を解任したこと等いずれもその組合活動を嫌悪してなされたものではないから、同人の退職扱いを不当労働行為でないとした初審判断は相当である。
5200 除斥期間
初審で棄却された昭和35年4月1日以降の給与上の差別是正の申立ては、初審地労委に申立てるまでに、既にその行為の日から1年以上経過していることが明らかであり、労委はその救済申立てを受けることはできないので却下する。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集517頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年6月15日 101号 28頁 
中央労働時報 昭和45年6月10日 10頁 
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