労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山陽新聞社 
事件番号  岡山地労委昭和42年(不)第8号 
申立人  山陽新聞 労働組合 
被申立人  株式会社 山陽新聞社 
命令年月日  昭和45年 6月11日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  夏季一時金支給にあたり、申立組合の大部分の組合員が、各人平均支給額を下廻る査定をうけた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
5121 挙証・採証
申立組合の組合員の勤務状態が全員優秀であるとの疎明はない。また、支給額について申立組合提出の調査表は有力な疎明方法とはいえず、組合員の査定ランクが不明であること、申立組合の主張する平均額は、平均的な勤務成績であれば当然受けられる金額という意味でないことを総合すると、会社が組合員に対し不当に低い額を決定したものと判断することはできない。

5140 資格審査
不当労働行為申立てのための組合の資格については、各事件ごとに決定すべきであり、本件申立にかかる申立人の当事者適格については問題はない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集510頁 
評釈等情報  労働判例 1970年8月1日  104号 30頁 

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