概要情報
事件名 |
富士ハイヤー |
事件番号 |
北海道地労委昭和44年(不)第25号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
富士ハイヤー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年 5月12日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
Z社が被申立人会社に営業譲渡された際、被申立人会社に雇用引継ぎを希望したZ社の従業員中、組合活動家である申立人たゞ1人が雇用されず、その後の採用申入れにも応じなかった事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
一般に労働者の採否および採用人数等の決定は企業目的遂行のための必要性に基づく裁量に委ねられているところであるから、非従業員である組合役員が企業に対し採用を申入れたとしても、その企業がこれを受け入れなければならない業務はないので不当労働行為とはいえない。
1900 営業譲渡・合併
4101 組合が合意している場合
本件のようなハイタク業界における営業譲渡の際には、労働力不足もあって、運転手も包括承継されるのが実態であるから、全員解雇、一般公募の方式をとり、かつ中心的組合活動家であるX1のみを採用しなかったことには疑いの余地もあるが、本人も同意の上組合との協定によって措置されたものである以上、不当労働行為とはいえない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集504頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和45年11月10日 726号(21巻30号) 17頁 
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