労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富士機械工業 
事件番号  石川地労委昭和43年(不)第1号 
申立人  全国金属労働組合石川地方本部富士機械製作所支部 
被申立人  株式会社 近吉機械製作所 
被申立人  富士機械工業 株式会社 
命令年月日  昭和45年 3月31日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  旧会社倒産寸前に設立された新会社が解散し解雇通告を行ない、賃金等の団交に応じないと申立てられた事件で、いずれも棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
当時旧社の倒産事態に伴う債権者会議などが連日のように開かれた事情を勘案すれば、これによって団交が中断ないし引延したことがあってもやむをえず、その後団交が続けられ、賃金等の支払が行われている推移に徴すれば、これを団交拒否と認めることはできない。

1800 会社解散・事業閉鎖
本件解散は、旧社財産の債務処理の難航等により企業継続の意欲を喪失したためと認められ、解雇通告も清算事務上必然的なものと考えられ、その後現在までの会社の実態に徴すれば、組合の破壊を目的としてなされたものとはいえない。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集495頁 
評釈等情報   

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