概要情報
事件名 |
七十七銀行 |
事件番号 |
宮城地労委昭和40年(不)第6号
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申立人 |
七十七銀行従業員組合 |
被申立人 |
株式会社 七十七銀行 |
命令年月日 |
昭和45年 3月31日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
金銭取扱上のミスについて組合員2名が始末書を提出しなかったことを理由に昇給停止、譴責処分に付した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
3604 労働者に落度がある場合
金銭取扱上のミスについて始末書を提出しないことを理由とする本件昇給停止等の処分は、始末書を提出した他のケースでは何らの処分を受けていないこと等からみて不当労働行為意図によるとは認められず、処分内容が重いこと、銀行から被処分者が好意を持たれていなかったことを考慮しても不当労働行為ではない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集486頁 |
評釈等情報 |
 
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