労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  七十七銀行 
事件番号  宮城地労委昭和38年(不)第4号 
申立人  七十七銀行従業員組合 
被申立人  株式会社 七十七銀行 
命令年月日  昭和45年 3月31日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  少数組合員3名が金銭取扱い上のミスを理由に始末書を提出させられた上さらに昇給停止、けん責処分に付された事件で申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
1400 制裁処分
本件金銭取扱い上のミスを理由とした昇給停止、譴責処分は全体として若干重い感じは受けるとしても、そのミスの内容と対比して考えれば直ちに不当労働行為であるとはいえない。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集480頁 
評釈等情報   

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