労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  広島市 
事件番号  広島地労委昭和44年(不)第4号 
申立人  X1 
被申立人  広島市 
命令年月日  昭和45年 3月14日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  有給休暇の承認を得られないまま、人事院勧告の完全実施をめぐるいわゆる43・10・8闘争に参加して賃金カットを受けた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申し立てを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1203 その他給与決定上の取扱い
給与・手当の減額は、申立人が勤務時間内にくい込む職場集会に参加したことに対して市がとった措置であり、労務を提供しなかったその事由の如何によって左右されない性質のものである。

1201 支払い遅延・給付差別
1203 その他給与決定上の取扱い
1600 休暇の取扱い
組合が要求貫徹のため、時間内職場集会を実施しようとする状況のもとでは、これに利用するための年休を承認しなかったのはやむを得ない措置であるから、集会参加に見合う給与と時間を失っても、不利益扱いということはできない。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集477頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 S-45-4-20   706号(21巻10号) 22頁 
労働判例 1970年5月15日 99号 29頁 
労働判例 1970年6月1日  100号 69頁 

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