労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  長崎地労委昭和41年(不)第10号 
申立人  全日本造船機械労働組合三菱重工支部長崎造船分会 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和45年 3月10日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  新労組の結成をめぐって会社が支援協力し、その他勤務給(奨励給)の成績査定および他の作業場への出加勢の人選に関する組合間の差別扱いが問題となった事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
成績査定は、従業員個々人についての評価だけでなく対人比較による相対評価という要件をも併有するのであって、所内各課における特定業務の繁忙などの客観的事情があったことからみて旧労組合員の平均成績系数の低下は組合間の差別扱いであるという主張は理由がない。

2500 別組合の結成・援助
3103 労働協約締結をめぐる行為
組合分裂により新組合が結成された場合においては、旧組合と会社との間に結ばれた労働協約の効力は新組合には及ばないとみるのが相当であり、会社が新組合の申し入れにより交渉権の設定に応じたことは当然である。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
作業条件が苛酷な職場への加勢に際し、分会所属の加勢者が比率上圧倒的に多数を占め、そのために分会の職場組織が大きく破壊されるに至ったとしても、本件加勢について分会が希望者等に限り了承すると回答したあとの段階では、それは個人折衝の結果によるものであると認めざるを得ない。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集446頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和45年7月10日  714号(21巻18号) 19頁 
労働判例 1970年6月1日  100号 27頁 

[先頭に戻る]