労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北泉閣 
事件番号  北海道地労委昭和44年(不)第21号 
申立人  X1 
申立人  北泉閣労働組合 
被申立人  財団法人 農林年金福祉団 
命令年月日  昭和45年 2月17日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合長X1が、定年到達を理由に、退職させられた事件で、会社の取扱いには合理性があるとして棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
ボイラー担当である組合長が、就業規則に基づき定年退職させられたことは同人がボイラーマンとしての資格を持たないこと、従来定年を延長して継続雇用された例がないこと、当時会社と組合との間に紛争がなかったこと等から勘案すると、不当労働行為の目的をもってなされたものとは推定できない。

2501 親睦団体の利用
組合分裂後、組合脱退者が結成した互助会という親陸団体の規約に、管理職が顧問となる旨の規定があっても、これは管理者が感知しないところで互助会が定めたものであって、現に管理職はその就任を辞退していることに鑑れば、互助会に援助をなし、組合の運営に介入してきたとは認められない。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集443頁 
評釈等情報   

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