概要情報
事件名 |
川崎製鉄 |
事件番号 |
兵庫地労委昭和44年(不)第7号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
川崎製鉄 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年 2月10日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1が、停年到達により解雇され、労働協約に基づく再雇用を拒否された事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
職場活動を活発に行なってきたX1を停年到達を理由に解雇し、再雇用しなかったとしても、再雇用制度は停年到達者の能力、健康状態、適職の有無を改めて判断して新たに雇用契約を締結するものであるから、X1の過去の勤務成績を勘案すれば、再雇用拒否は不当労働行為にあたらない。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集439頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年4月15日 97号 27頁 
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