概要情報
事件名 |
西日本新聞 |
事件番号 |
福岡地労委昭和44年(不)第19号
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申立人 |
西日本新聞労働組合 |
被申立人 |
株式会社 西日本新聞社 |
命令年月日 |
昭和45年 6月23日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員3名は、組合の指令にもとづき、会社が一方的に指示したM新聞の賃刷り作業を拒否したところ減給処分に付され、また執行委員長も出勤停止処分をうけた事件で、懲戒処分の取消し、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、昭和43年9月17日になした申立人組合の組合員であるX1、同X2、同X3、同X4に対する懲戒処分を取消し、その処分がなければ同人等がうけるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
0300 争議行為の範囲
0411 怠業
賃刷り作業への就労拒否は組合の指令に従ってなされたもので、組合員個人の就労拒否とは異なり、明らかに組合および組合員としての団体行動と目せられ、一種の争議行為と解するのが相当であり、争議行為を禁止する特段の規定もないのであるから、正当な組合活動として認めざるをえない。
0300 争議行為の範囲
1400 制裁処分
本件賃刷り作業拒否が正当な組合活動と認られる以上、賃金カットをもって対抗するのであればともかく、これを懲戒処分としたことは、組合活動故の不利益処分である。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集398頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年 8月 1日 104号 29頁 
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