概要情報
事件名 |
大阪放送 |
事件番号 |
大阪地労委昭和44年(不)第30号
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申立人 |
大阪放送労働組合 |
被申立人 |
大阪放送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年 5月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
春闘妥結に当り組合に対して支給した解決金の1人当り平均額を、非組合員にも支給した事件で、組合員に対しても同一額を支給すべきことを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、昭和44年6月10日現在の申立人組合の組合員全員に対して、一律 5,500円を支給しなければならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
解決金は会社が組合に対して支給したもので組合員各人に対するものではなく、その意味で解決金支給は賃金の上積みであるとの会社の主張は失当であるから、解決金の 1人当り平均額を非組合員に対し支給したことは、まさに非組合員のみ賃金を上積したことになり、差別扱いといわざるを得ない。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集383頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年 7月15日 103号 30頁 
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