概要情報
事件名 |
宮滝運輸 |
事件番号 |
三重地労委昭和43年(不)第2号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
宮滝運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年 5月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
上部組合加入の前後に、会社幹部が組合役員に金銭を贈るなどして、組合運営に支配介入し、つづいて分会長を遅刻の連絡の遅れを理由に出勤停止処分に付し、さらに始末書の不提出を理由として解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人宮滝運輸株式会社は、申立人X1に対して行なった昭和43年3月5日付解雇を取り消し、同人を原職に復帰させるとともに、解雇された日の翌日から原職に復帰するまでの間、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2. 被申立人宮滝運輸株式会社は、申立人X1に対して行なった昭和42年12月7日付の自宅待機命令を取り消すとともに、同人が自宅待機を命ぜられていなければ受けるはずであった賃金相当額と、同人が既に受けた該期間の賃金との差額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
前回も始末書の提出後に懲戒処分を受けていることを考えると、始末書の提出に続く解雇を恐れて、再三の始末書提出命令に応じなかったことのみをもって申立人を責めることは当を得ない。
1400 制裁処分
4413 給与上の不利益の場合
自宅待機処分がたとい就業規則の懲戒条項に規定されていなくとも、その主旨及び態様からみて懲戒処分であることにかわりはなく、かつその間に支払われた賃金は自宅待機を命ぜられなければ得たであろう賃金に比し格段の差があることが認められるので、その差額相当分を支払うのを相当と考える。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集367頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年 8月 1日 104号 28頁 
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