労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  八光自動車 
事件番号  京都地労委昭和42年(不)第8号 
申立人  八光自動車労働組合 
被申立人  八光自動車 株式会社 
命令年月日  昭和45年 3月 7日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  仮眠室における飲酒放尿を理由として書記長を懲戒解雇、執行委員長を出勤停止処分に付した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、ポストノーティスについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、X1を原職に復帰させるとともに、昭和42年5月11日から原職復帰に至までの間に同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。ただし、京都地方裁判所において昭和44年3月31日言い渡されたる同裁判所昭和42年 (ヨ) 第 426号仮処分申請事件判決にもとづき支払った金額を控除するものとする。
 なお、被申立人がX1を申立人組合の上部団体の専従者として認めるならば同人がその職に在任する期間は前記諸給与の支払いを要しない。
2. 被申立人は、X2に対する昭和42年5月10日付け出勤停止5日の処分を取り消すとともに、その出勤停止期間中同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
3. 申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
1400 制裁処分
3601 処分の程度
仮眠室における放尿が事実であったとしても、過去にもそれ以上に悪質の同種事例があり始末書の提出で済ませたことを思えば、反省の色が何ら見られないという点を情状に加えたとしてもなおかつ懲戒解雇をもって臨むのには甚だ酷に過ぎたものといえる。

1400 制裁処分
3500 処分の時期
第1組合委員長の懲戒出勤停止、同書記長の解雇処分は、いずれも客観的妥当性を欠き、しかも、少数組合となった申立人組合内部に再分裂の徴候がきざした時期にとられた措置であることなどをあわせ考えると、不当労働行為といわざるを得ない。

4403 解雇後の事情と原職復帰
懲戒解雇された者がその後上部組合の専従となっていても、専従問題は同人が会社の従業員に復帰すれば改めて会社と組合との話合いによって決定すべき事柄であって、原職復帰の命令を発し得ないとする主張は採用できない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集132頁 
評釈等情報  労働判例 1970年 6月15日  101号 27頁 
労働判例 1970年 7月 1日  102号 56頁 

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