概要情報
事件名 |
日栄証券 |
事件番号 |
大阪地労委昭和44年(不)第45号
|
申立人 |
総評全国一般大阪証券労働組合 |
被申立人 |
日栄証券 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年 3月 3日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
主任は管理職であるとして、昇格基準に達している組合員を昇格させなかった事件で、主任への昇格及び主任手当の遡及払いを命じ、陳謝文手交については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1およびX2を、昭和44年4月1日づけで主任に昇格させるとともに、両名に対して同月分以降の主任手当を支払わなければならない。 2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
主任としての職務内容からみて、会社の内規において主任以上の職制をすべて管理職と規定していても、申立人らが主任昇格後も組合にとどまることは法2条但書1号に抵触せず、何等問題がないから、これを理由に組合役員の昇格を保留したのは組合員なるが故の不利益扱いである。
5008 その他
使用者は従業員を自由に昇格させることができるといっても、従業員が組合員であること、あるいは、正当な組合活動をしたことなどを理由に昇格を行なわなかったり保留したりすることは許されず、労働委員会が審理判断し不当労働行為の成立が認められる場合には適切と思われる命令を発し得ることは当然である。
|
業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集106頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年 4月15日 97号 30頁 
|