概要情報
事件名 |
第2京都生活協同組合 |
事件番号 |
大阪高裁平成21年(行コ)第168号
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控訴人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被控訴人 |
京都府(処分行政庁:京都府労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
京都生活協同組合 |
判決年月日 |
平成22年4月15日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 X組合は、Y協同組合について、Y協同組合にアルバイトとして採用されていたX組合執行委員長X1の解雇に係る団体交渉(以下「団交」という。)における対応、及びY協同組合が経営する店舗内においてX1の申し立てた地位保全の仮処分が却下されたこと等に言及した文書の掲示が、不当労働行為に当たるとして、京都府労委に救済申立てを行った事件である。
2 京都府労委は、いずれも不当労働行為に当たらないとして、本件申立てを棄却した。
X組合は、これを不服として、京都地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁はX組合の請求を棄却した。
本件は、同地裁判決を不服として、X組合が大阪高裁に控訴した事件であるが、同高裁は控訴を棄却した。
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判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。(京都府労委命令を支持)
2 訴訟費用は、控訴人の負担とする。
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判決の要旨 |
1 判断の大要等
2のとおり当裁判所の判断を付加するほか、原判決に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 控訴人(X組合)の控訴審での付加主張に対する当裁判所の判断
X組合が、平成19年10月11日の団交において、Y協同組合のアルバイト店員Zのフルネームの開示を求めた理由は、ZのY協同組合店長Y1に対するX1に関する苦情等が虚偽であるとして、X1がZ等に対する名誉毀損による不法行為責任を追及するためのものであり、Y協同組合による不当労働行為に加担した不法行為の共犯者として、Zの責任を問うためではなかったことが認められる。フルネームの開示を求めたのは、名誉毀損という通常訴訟を提起するために協力を求める内容にすぎないものであり、団交の対象に当たらない。
したがって、Y協同組合が当日の団交の場でZの氏名を開示しなかったことが、不誠実団交等の団交拒否やその他の不当労働行為に該当するものではない。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
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評釈等情報 |
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