労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 藤田勝商店
事件番号 東京地裁平成20(行ウ)第121号
原告 株式会社藤田勝商店
被告 東京都(処分行政庁:東京都労働委員会)
被告補助参加人 東京管理職ユニオン
判決年月日 平成20年9月18日
判決区分 全部取消
重要度  
事件概要 X組合がY会社に対し、平成19年2月13日、同月26日及び同年3月19日付けでX組合のX1組合員に係る「離職票発行の遅延による精神的・物質的被害に関する件」及び「上記に付随する事項」を議題として団体交渉を申入れた(以下「本件団交申入れ」という。)のに対して、Y会社がX1組合員との雇用関係が終了していることを理由に応じなかったことが労組法7条2号の不当労働行為に当たるとして東京都労委に救済を申立てた。本件は東京都労委がこの申立てを全部救済する命令(以下「本件命令」という。)をY会社に交付したところ、これを不服としてY会社が本件命令の取消しを求めた事案である。
判決主文 1 東京都労働委員会が平成19年不第37号事件について平成19年12月
18日付けでした不当労働行為救済命令を取り消す。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じた費用を被告補助参加人の負担とし、
その余を被告の負担とする。
判決の要旨 争点(Y会社が本件団交申入れに応じなかったことが労組法7条2号の不当労働行為となるか(本件団交申入れにかかる事項が義務的団交事項といえるか。Y会社が本件団交申入れに応じなかったことに正当な理由があるか。)について
 ① 本件団交申入れが行われた時点においては、Y会社とX1の間の雇用関係は確定的に終了しているのみならず、離職票の発行手続に関しても、既にハローワーク千葉において離職票が発行されX1が希望する雇用保険給付の受給に必要な手続が全て終了したあとである。そうすると、X1との雇用関係があったことを前提としてY会社が行うべきことは存在しない状態となっていたことが認められる。しかも、団交事項と解される損害賠償は、X1に対する離職票の発行手続が遅延したことによって損害が発生したという過去の事実を問題として損害賠償金の支払いを求めるものであって、これについての団体交渉が行われたとしても、X1の労働条件その他の労働者の待遇そのものが左右されるとは認められない。本件全証拠によるも本件団交申入れにかかる事項に関して組合員である労働者の雇用関係に重要な影響を与えるような事情は認められないことも照らすと、本件団交申入れにかかる事項は、使用者が現に雇用する労働者の労働条件その他の待遇に関するものとはいえず、義務的団交事項であるとは認められない。
 ② 本件団交申入れにかかる事項が義務的団交事項でない以上、Y会社が本件団交申入れに対して、X1がY会社の雇用する労働者でないことを理由として応じなかったことには正当な理由があるから、労組法7条2号の不当労働行為には当たらない。


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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成19年(不)第37号 全部救済 平成19年12月18日
東京高裁平成20年(行コ)第336号 棄却 平成21年3月12日
 
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