概要情報
事件名 |
郵政省藤沢郵便局等 |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行タ)28号 |
申立人 |
中央労働委員会
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申立人補助参加人 |
郵政産業労働組合 郵政産業労働組合関東地方本部 郵政産業労働組合相模原支部 |
被申立人 |
日本郵政公社 |
判決年月日 |
平成19年7月24日 |
判決区分 |
認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、日本郵政公社が、相模原郵便局において、他組合には組合事務室を貸与する一方で、郵政産業労働組合相模原支部に対しては組合事務室を貸与しないことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件である。中労委は公社に対し、郵産労相模原支部への組合事務室の貸与を命じた。公社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、本年3月8日、公社の請求を棄却した。これに対し、公社が東京高裁に控訴したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、同高裁は、認容した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を控訴人(原告)、国を被控訴人(被告)とする当庁平成19年(行コ)第111号不当労働行為救済命令取消請求控訴事件の第1審判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成10年(不)第6号事件について発した平成17年9月13日付け命令の主文1項に従い、申立人補助参加人郵政産業労働組合相模原支部に対して、相模原郵便局の施設内に組合事務室の使用を承認し、また、組合事務室の場所、広さ等の具体的条件について、申立人補助参加人郵政産業労働組合相模原支部と誠意をもって速やかに協議し、合理的な取決めをしなければならない。 |
判決の要旨 |
中労委が発した救済命令の適法性に疑義を認めることはできない。また、組合は団結権の侵害という重大な不利益を受けていること、公社は、本件救済命令を自発的に履行する意思がないことが認められるから、緊急命令の必要性がある。よって、平成17年9月13日付け命令の主文1項に従い、参加人相模原支部に対して、相模原郵便局の施設内に組合事務室の使用を承諾し、また、組合事務室の場所、広さ等の具体的条件について、X組合と誠意をもって速やかに協議し、合理的な取り決めをしなければならないとされた例。 |