概要情報
事件名 |
日本貨物鉄道(国労) |
事件番号 |
東京地裁平成17年(行ウ)第244号
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原告 |
国鉄労働組合 |
被告 |
東京都 |
参加人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成18年 2月 9日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、参加人会社による増額措置が、所属労働組合による差別の不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審東京都労委による、本件増額措置について、原告組合の組合員に対する同措置の適用率が会社全体の平均適用率と同率となるような再度適用者を選定し、同組合の組合員らに対する既払い額との差額の支払いを命じることとした救済命令が、労働委員会の裁量権の範囲を逸脱したものであり、救済方法として不十分であるとして、東京地裁に行政訴訟を提起したものである。 同地裁は、これを棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
4413 給与上の不利益の場合
労働組合法が、救済方法の内容について具体的に規定していないのは、労使関係について専門的知識経験を有する労働委員会の裁量により、個々の事案に即した適切な是正措置を決定させるためであって、いかなる救済方法を講じるかについては、労働委員会の裁量に委ねられているというべきであり、その内容が労働委員会の裁量権の範囲を逸脱し、あるいは、これを濫用した場合を除き、これを違法ということはできないが、本件においては、原告組合員と貨物労組合員の間で、格差が認められた本件増額措置の適用率の是正措置として、原告組合員に対する本件増額措置の適用率が参加人全体の平均適用率と同率となるよう再度適用者を選定するよう命じたことが、救済方法についての都労委の裁量権の範囲を逸脱し、あるいは、これを濫用するものとまではいうことができず、本件命令の取消を求める原告の請求には理由がないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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