概要情報
事件名 |
東芝(配転) |
事件番号 |
横浜地裁平成16年(行ク)第42号
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申立人 |
神奈川県労働委員会 |
相手方 |
個人2名 |
補助参加人 |
株式会社東芝 |
判決年月日 |
平成18年 2月28日 |
判決区分 |
訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、申立人が相手方に対し、補助参加人らの配転について不当労働行為であるとして救済命令を発したことにより、相手方が取消訴訟を提訴したため、申立人が緊急命令を求める本件申立てを横浜地裁にしたものである。 同地裁は、本件配転命令が不当労働行為に該当しないとして、本件申立てを却下した。 |
判決主文 |
本件申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
相手方は補助参加人らを問題のある者と認識しており、本件配転命令は補助参加人らに多くの面で不利益を与えるものであるが、本件配転命令は相手方のカンパニー制に基づく一般的な取扱いによるものであり、相手方は、従業員の関連会社への出向・転籍や転籍拒否者に対する取扱いについて、補助参加人らとは活動を共にしていない他の従業員と比較して、補助参加人らだけを特別扱いして、他の従業員よりも特別に不利益な取扱いをしたわけではなく、かえて、補助参加人らと活動を共にしている他の組合員についてはカンパニー制の原則に従った結果通勤に便利な事業所に配転しているのであるから、本件配転命令に当たって、賃金資格差別事件に関する補助参加人ら等の活動を抑制しようとの意図を有していたとは認め難く、したがって、本件配転命令が不当労働行為に該当するとは認められず却下された例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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