概要情報
事件名 |
東芝 |
事件番号 |
横浜地裁平成16年(行ウ)第1号
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原告 |
株式会社東芝 |
被告 |
神奈川県労働委員会 |
補助参加人 |
個人2名 |
判決年月日 |
平成18年 2月28日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、原告の特定部門の従業員の関連会社転籍の際、異議をとどめた組合員を配転したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 初審神奈川県労働委員会は、本件配転は不当労働行為であるとして、本件配転がなかったものとしての取扱い及び賃金・賞与の差額支給を命じる救済命令を発したところ、これを不服とした原告が横浜地裁に行政訴訟を提起したものである。 同地裁は、初審の救済命令を全部取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が神労委平成14年(不)第13号不当労働行為救済申立事件について平成15年12月26日 付けでした命令のうち、主文第1項及び第2項を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とし、補助参加によって生じた訴訟費用は補助参加人らの負担とす る。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
原告は本件配転命令当時も補助参加人らを問題ある者と認識しており、本件配転命令は補助参加人に多くの面で不利益を与えるものであるが、本件配転命令は原告のカンパニー制に基づく一般的な取扱いによるものであり、原告は、従業員の関連会社への出向・転籍や転籍拒否者に対する取扱いについて、補助参加人らとは活動を共にしていない他の従業員と比較して、補助参加人らだけを特別扱いして、他の従業員よりも特別に不利益な取扱いをしたわけではなく、かえって補助参加人らと活動を共にしているX1についてはカンパニー制の原則に従った結果通勤に便利な事業所に配転しているのであるから、本件配転命令に当たって、賃金資格差別事件に関する補助参加人ら等の活動を抑制しようとの意図を有していたとは認め難く、補助参加人ラン賃金資格差別事件の活動その他の組合活動を決定的な動機として本件配転命令をしたものとは認められず、補助参加人らに対する本件配転命令は、原告に不当労働行為意思があったとは認められないから、労組法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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