概要情報
事件名 |
シマダヤ |
事件番号 |
東京地裁平成17年(行ウ)第172号
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原告 |
東京西部一般労働組合 |
被告 |
国 |
補助参加人 |
シマダヤ株式会社 |
判決年月日 |
平成18年 3月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、子会社の従業員が加入した組合から申入れのあった、労働条件の変更等を議題とする団体交渉に、使用者ではないとして応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 初審東京都労委は、会社に対し、子会社の従業員である組合員の労働条件の変更等に関する団体交渉に誠意をもって応じること及び履行報告を命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令の誠実団体交渉応諾を命じた部分を文書掲示及び文書手交に変更し、その余の本件再審査申立てを棄却した。 これを不服として組合は東京地裁に提訴した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、補助参加によって生じた費用を含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
本件業務委託自体は、被告補助参加人会社にとって子会社の運転士に対する「使用者」性を否定することに有利に働いているが、そもそも、親会社が子会社の従業員について労組法7条所定の「使用者」といえるか否かを判断するに当たっては、賃金等の基本的な労働条件について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができるか否かという観点から判断すべきである。以上の理にてらせば、補助参加人会社は、本件業務委託後、子会社の運転士の賃金等の労働条件について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的解するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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