概要情報
事件名 |
藤田運輸 |
事件番号 |
最高裁平成15年(行ツ)第187号
平成15年(行ヒ)第189号
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上告人兼申立人 |
全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成17年 6月16日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員2名に対し、顧客に対する不相当な言動により運送契約が解除されたことを理由として懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審千葉県労委は、会社に対し、組合員2名に対する懲戒解雇の撤回、原職復帰及び命令交付の日から原職復帰までのバックペイを命じ、懲戒解雇の翌日から命令交付の日までのバックペイ及び文書掲示等については棄却したところ、組合は、これを不服として再審査を申し立てた。一方、会社は、初審命令の取消訴訟を提起し、千葉地裁は会社の請求を、東京高裁は会社の控訴をそれぞれ棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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