労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東京カンテイ 
事件番号  最高裁平成17年(行ヒ)第37号 
     平成17年(行ツ)第33号 
上告人兼申立人  株式会社東京カンテイ 
被上告人兼相手方  東京都労働委員会 
被上告人兼相手方参加人  情報産業労働組合連合会 
被上告人兼相手方参加人  情報労連・東京カンテイ労働組合 
判決年月日  平成17年 6月16日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、①会社役員らが全従業員と個別面談を行い、組合加入の有無の確認や慎重な行動を求める旨の発言を行ったこと、②会社創業者が組合非難等の発言を行ったこと、③会社が労働協約、便宜供与、賞与、賃金改定等に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、会社に対し、①組合の上部団体への加入非難、組合の解散、組合からの脱退を勧奨するなどしての支配介入の禁止、②誠実団体交渉応諾、③文書手交を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社が行政訴訟を提起した。
 東京地裁は、東京都労委の命令を支持し、会社の請求を棄却したため、会社がこれを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を支持し、会社の請求を棄却した。
 本件は、会社がこれを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたが、最高裁は上告を棄却し、上告受理申立ての不受理を決定した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
判決の要旨  6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。

6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献   
評釈等情報   

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