概要情報
| 事件名 |
鴻池運輸(団交拒否) |
| 事件番号 |
最高裁平成16年(行ヒ)第356号
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| 申立人 |
鴻池運輸株式会社 |
| 相手方 |
中央労働委員会 |
| 相手方参加人 |
関西合同労働組合 |
| 判決年月日 |
平成17年 5月10日 |
| 判決区分 |
上告不受理決定 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社が、労災事故を契機に組合に加入した会社従業員1名の職場復帰に関する団体交渉について、申立外組合との間に唯一交渉団体約款付き基本労働協約を締結していること等を理由に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、兵庫県労委は申立てを棄却し、中労委は初審命令の一部を変更し、文書手交を命じた。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は会社の請求を棄却した。会社はこれを不服として東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、控訴を棄却した。会社は、これを不服として上告受理申立てを行なった |
| 判決主文 |
本件を上告審として受理しない。 |
| 判決の要旨 |
6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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| 業種・規模 |
道路貨物運送業 |
| 掲載文献 |
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| 評釈等情報 |
 
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