概要情報
事件名 |
エレポン化工機 |
事件番号 |
大阪地裁平成16年(行ウ)第120号
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原告 |
エレポン化工機株式会社 |
被告 |
大阪府労働委員会 |
被告補助参加人 |
管理職ユニオン・関西 |
判決年月日 |
平成17年 3月 9日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合員の懲戒解雇の撤回等を議題とする団体交渉申入れに対し、雇用関係の存否について裁判所において係争中であることを理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為にあたるとして、争われた事件で、大阪府労委は、組合の請求を認容し、会社に対し誠実団体交渉応諾を命じたが、これを不服として、会社が行政訴訟を提起した。 大阪地裁は、原告会社の請求を棄却し、大阪府労委の救済命令を支持した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2123 その他交渉出席者
2121 被解雇者
別件解雇の無効確認を求める本案訴訟が係争中であるからといって、別件本案判決の確定に至るまで、原告と被解雇者との間に雇用契約関係がなく被解雇者が労組法7条2号の「雇用する労働者」に該当しないものとして取り扱わなければならないという法的拘束を受けるわけではなく、組合員である被解雇者らは、会社との間で本件解雇が無効であり、雇用関係を有すると主張して争っているのであるから、同号の「雇用する労働者」に該当するものといわなければならないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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