労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  平川商事 
事件番号  最高裁平成15年(行ツ)第322号 
     平成15年(行ヒ)第342号 
上告人兼申立人  奈良県地方労働委員会 
被上告人兼相手方  平川商事株式会社 
被上告人兼相手方補助参加人  X1 
上告人兼申立人補助参加人  奈良県統一合同労働組合奈良ランド&プラザ支部 
判決年月日  平成16年 6月24日 
判決区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  会社が、(1)レジ操作の不正行為を理由とする組合員X2に対する 雇止処分、(2)来館者用の新聞を自席に持ち帰って呼んだことを理由とする組合員X1に対する降格処分、(3)年末一時金の 不支給、(4)会社内に録音機を設置した組合員に対する事情聴取の繰返し等、(5)同問題に関する不誠実団交、(6)組合支 部長に金員を交付して退職させたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。奈良地労委は、(1)組合員X1に対す る降格処分がなかったものとしての取扱い、役職手当のバックペイ(命令交付日まで半額控除)、(2)組合支部長に金員を交付 することによって退職させるなどしての支配介入の禁止を命じたところ、これを不服として会社が行政訴訟を提起した。奈良地裁 は、奈良地労委の命令を支持し、会社の請求を棄却した。会社はこれを不服として大阪高裁に控訴を提起し、同高裁は、地裁判決 を変更し、上記(2)の支配介入についての救済部分を取り消し、その余の請求を棄却した。
 これに対して、奈良地労委が、上告提起及び上告受理申立てを行っていたが、最高裁は、奈良地労委の上告を棄却し、上告受理 申立ての不受理決定をした。 
判決主文  本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件 上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに 上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。

6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2005年3月10日 1038号 37頁 

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顛末情報
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