事件名 |
日本貨物鉄道外1社(北海道不採用) |
事件番号 |
最高裁平成13年(行ヒ)第97号
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申立人 |
国鉄労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合旭川地区本部 |
申立人 |
国鉄労働組合釧路地区本部 |
申立人 |
国鉄労働組合札幌地区本部 |
申立人 |
国鉄労働組合青函地区本部 |
申立人参加人 |
個人X1外216名 |
相手方 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成15年12月22日 |
判決区分 |
上告不受理決定 |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄分割民営化により新会社として発足した日本貨物鉄道株式会社及
び北海道旅客鉄道株式会社に国労組合員が採用されなかったことが、労働組合所属を理由とする差別的取扱いの不当労働行為にあ
たるとする救済申立てにつき、北海道地労委より発せられた救済命令に対して両会社が再審査を申し立てたところ、中労委は命令
を一部変更し、組合員のうち、清算事業団離職者であって、両会社への採用を申し出た者の中から改めて公正に選考し採用すべき
と判定した者について採用したものとして取り扱えとの命令を発した。国労らはこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した
が、同地裁は請求を却下し、東京高裁も国労らの控訴を棄却したため、国労らは本件上告受理申立てを行い、最高裁は、上告を受
理しないことを決定した。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
申立人らから上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認め
られない。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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