労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  九州旅客鉄道外2社(福岡不採用外) 
事件番号  最高裁平成13年(行ヒ)第94号 
上告人  中央労働委員会 
上告人参加人  個人X1外55名 
上告人参加人  国鉄労働組合 
上告人参加人  国鉄労働組合熊本地区本部 
上告人参加人  国鉄労働組合熊本地区本部熊本支部 
上告人参加人  国鉄労働組合佐賀地区本部 
上告人参加人  国鉄労働組合鹿児島地区本部 
上告人参加人  国鉄労働組合大分地区本部 
上告人参加人  国鉄労働組合長崎地区本部 
上告人参加人  国鉄労働組合博多地区本部 
上告人参加人  国鉄労働組合北九州地区本部 
被上告人  九州旅客鉄道株式会社 
被上告人  西日本旅客鉄道株式会社 
被上告人  日本貨物鉄道株式会社 
判決年月日  平成15年12月22日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、国鉄分割・民営化に際してJR各社へ採用されなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、宮崎、大分の各地労委は、被申立人JR各社に対し、JR各社発足時において採用されたものとしての取扱いを命じ、中労委は、初審命令の一部を変更したほかはJR各社の再審査申立てを棄却したところ、JR各社及び国労は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。これに対し同地裁は、会社の訴えを認め、中労委命令を取り消すとの判決及び国労の訴えを棄却するとの判決を言い渡した。これに対し、中労委及び国労は、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、控訴を棄却し、これを受け、中労委並びに国労は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った。
 最高裁は、上告事件について、民訴法第312条所定の上告理由に該当しないとして上告棄却を決定し、併せて、中労委の上告受理申立てについて、上告審として受理する決定を行い、このうち、上告審として受理するとされた上告受理申立て事件については、JR各社は労組法第7条にいう「使用者」として不当労働行為の責任を負わないとして、中労委の上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  4911 解散事業における使用者
日本国有鉄道改革法は、承継法人(JR各社)の成立時(昭和62年4月1日)の職員採用について、その採用手続の各段階における日本国有鉄道と設立委員の権限を明確に分離して規定しており、専ら日本国有鉄道が採用候補者の選定及び採用候補者名簿の作成に当たり組合差別をしたという場合には、労働組合法第7条の適用上、専ら日本国有鉄道、次いで、日本国有鉄道清算事業団にその責任を負わせることとしたものと解さざるを得ず、このような日本国有鉄道改革法の規定する法律関係の下においては、設立委員ひいてはJR各社は、労働組合法第7条に言う「使用者」として不当労働行為の責任を負わないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2004年1月10日 1021号 48頁 
中央労働時報 2004年6月10日 1029号 55頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地裁平成 6年(行ウ)第336号 救済命令の全部取消し  平成10年 5月28日 判決 
東京地裁平成 7年(行ウ)第85号 救済命令の全部取消し  平成10年 5月28日 判決 
東京地裁平成 7年(行ウ)第84号 救済命令の全部取消し  平成10年 5月28日 判決 
東京地裁平成 6年(行ウ)第335号 救済命令の全部取消し  平成10年 5月28日 判決 
東京地裁平成 7年(行ウ)第11号 救済命令の全部取消し  平成10年 5月28日 判決 
東京地裁平成 7年(行ウ)第204号 救済命令の全部取消し  平成10年 5月28日 判決 
東京地裁平成 7年(行ウ)第10号 救済命令の全部取消し  平成10年 5月28日 判決 
東京高裁平成10年(行コ)第118号 控訴の棄却  平成12年12月14日 判決 
最高裁平成13年(行ツ)第103号 上告の棄却  平成12年12月15日 決定 
最高裁平成13年(行ヒ)第95号 上告不受理決定  平成15年12月22日 判決