労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本貨物鉄道外1社(北海道不採用) 
事件番号  最高裁平成13年(行ツ)第105号 
上告人  国鉄労働組合 
上告人  国鉄労働組合旭川地区本部 
上告人  国鉄労働組合釧路地区本部 
上告人  国鉄労働組合札幌地区本部 
上告人  国鉄労働組合青函地区本部 
上告人参加人  個人X1外217名 
被上告人  中央労働委員会 
判決年月日  平成15年12月15日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は国鉄の分割民営化に伴って設立された北海道旅客鉄道及び日本 貨物鉄道の2社が、昭和62年4月の会社発足時において、さらに同年6月の追加採用時において、国労組合員を採用しなかった ことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審北海道地労委は、本件国労組合員を採用したものとしての取扱 い及び文書掲示等を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、本 件国労組合員の不採用に関し、少なくとも一部につき不当労働行為が成立すると判断して、初審命令の一部を変更し、その余の各 再審査申立てを棄却した。
 国労は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、中労委命令を取り消し、国労の訴えについては却下 するとの判決を言い渡した。国労は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、本件控訴を棄却するとの判決を言い 渡した。これを不服として国労は上告参加人国鉄労働組合外4名は最高裁に対し上告を行ったが、最高裁はこれを棄却し た。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件 上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規 定する事由に該当しない。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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