労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  住友重機械工業 
事件番号  東京地裁平成14年(行ク)第86号 
申立人  個人X1ら12名 
申立人  全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会 
被申立人  住友重機械工業株式会社 
判決年月日  平成15年10月24日 
判決区分  その他 
重要度   
事件概要  【基本事件】
 会社が、平成元年4月以降、申立人組合の組合員X1ら12名に対して職能資格の昇格を差別したことが、不当労働行為である として争われた事件において、東京地労委が、(1)申立人X1ら3名を平成8年4月1日付で上級職1級に昇格させたものとし ての取扱い及びバック・ペイ、(2)文書交付、(3)地労委への文書報告、(4)申立人X2ら4名に関する平成7年3月以前 の昇格を求める申立ては却下、(5)その余の申立ては棄却したところ、これを不服とする会社及び組合とX1ら12名が、取消 訴訟を提起した。
 【本件】
 組合及び組合員X1ら12名は、基本事件の審理において、組合及びX1ら12名は昇格格差を立証するために、各救済対象者 に対応する比較対象者らの労働者名簿、社員履歴台帳又は個人経歴表の提出を命ずるよう東京地裁に申し立てた事件である。東京 地裁は、申立てを棄却した。 
判決主文  本件申立てを棄却する。
判決の要旨  1600 休暇の取扱い
基本事件の争点は、X1らの組合員がその他の従業員と比較して昇格において不利益取扱いを受けているか、これが分会の組合員 であることないし組合活動によるものかであり、そのための審理に必要とされる本件申立ては、対応する救済対象者らごとに異な る類型の者と比較すべきであるところ、申立人らは、比較対象者を、入社時期や学歴を問わず同一職場の者としたり、学歴や職場 を問わず同時期に同職種として入社した者としたり、職場や入社時期や学歴を問わず同時期に同一資格になったことがある分会脱 退者としたり等して、これら対象者らごとに異なる類型の者と比較すべき理由については、何ら疎明していないのであって、基本 事件の争点を判断するために、本件対象者らの履歴が必要ということはできず、本件申立は理由がないから棄却する。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2004年4月10日 1027号 63頁 

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