事件名 |
日本鋼管京浜製鉄所 |
事件番号 |
最高裁平成12年(行ツ)第42号・平成12年(行ヒ)第46号
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申立人 |
X1 外16名 |
相手方 |
神奈川県地方労働委員会 |
相手方参加人 |
日本鋼管 株式会社 |
上告人 |
X1 外16名 |
被上告人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
日本鋼管 株式会社 |
判決年月日 |
平成12年 3月23日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合内組織「創友会」と連携し、「作業長会」及び
「工長会」をして組合支部役員選挙の候補者選考過程において組合人事上の調整に関与したことが争われた事件である。 神奈川
地労委(平成4(不)14、平成6年4月27日決定)は、「作業長会」、「工長会」及び「労坦班長X1」が組合支部役員選挙
の候補者選考に関与した行為をもって、会社が支配介入したと判断することができないとして本件救済申立てを棄却したところ、
申立人労働者らはこれを不服として行政訴訟を提起した。 横浜地裁は、労働者らの請求を棄却して地労委の棄却命令を支持した
ので、労働者らは東京高裁へ控訴したが、東京高裁は、労働者らの控訴を棄却して原判決を維持した。労働者らは、右東京高裁判
決に対し、上告を提起していたが、最高裁は労働者らの上告棄却・上告受理不受理を決定した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
上告について民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られると
ころ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認を主張するもので、民訴法第三一二条一項又は二項に
規定する事由に該当しないとされた例。
6180 その他手続
上告受理申立について本件申立の理由によれば、民訴法第三一八条一項の事件に該当しないとされた例。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集1054頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2001年9月10日 987号 53項
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