事件名 |
駸々堂 |
事件番号 |
最高裁平成11年(行ツ)第287号
平成11年(行ヒ)第223号
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申立人 |
関西単一労働組合 |
相手方 |
大阪府地方労働委員会 |
相手方参加人 |
株式会社 駸々堂 |
上告人 |
関西単一労働組合 |
被上告人 |
大阪府地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
株式会社 駸々堂 |
判決年月日 |
平成12年 2月10日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)時間内の組合活動に係る労働協約の効力を否
定して、組合員に対して時間内の組合活動を理由に賃金カットを行ったこと、(2)組合が業務妨害や暴言等について謝罪しなけ
れば時間内組合活動休暇に関する団体交渉に応じないとしたことが争われた事件である。大阪地労委(平成5(不)4・5、平成
8.6.27決定)は、申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として行政訴訟を提起した。1審の大阪地裁(平・10・
10・26判決)は、大阪地労委の命令を支持したため、組合が控訴したが、大阪高裁は控訴を棄却し、原判決を支持した。組合
は、右大阪高裁判決に対し、上告及び上告受理申立てをしたが、最高裁は上告を棄却し、上告不受理を決定した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件
上告理由は、民訴法第三一二条一項又は二項に規定する理由に該当しないとされた例。
6180 その他手続
上告受理申立について
本件申立の理由によれば、本件は、民訴法第三一八条一項の事件に該当しないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集958頁 |
評釈等情報 |
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